昭和27年12月25日 制定
昭和34年 6月30日 改正
昭和36年 2月27日 改正
昭和45年 3月25日 改正
昭和45年 4月 1日 改正
昭和50年 3月17日 改正
昭和51年 6月 1日 改正
昭和60年11月22日 改正
昭和63年11月 1日 附則追加
平成 5年 3月26日 改正
平成11年 4月 1日 改正
平成15年 4月 1日 改正
平成16年 4月 1日 改正
平成25年 7月 1日 改正
平成26年11月 1日 改正
平成28年 3月 1日 改正
株式会社新潟放送のラジオ・テレビの番組および広告などすべての放送は次に掲げる基準に拠る。また、この基準に定めたもののほかは日本民間放送連盟放送基準を準用する。
Ⅰ 基本方針
民間放送は文化の向上、公共の福祉、産業と経済の繁栄に役立ち、平和な社会の実現に寄与することを使命とする。
この自覚に基づいて、民主主義の精神にしたがい、基本的人権と世論を尊び、言論および表現の自由をまもり広告の責任を自覚して、地域社会の信頼にこたえなければならない。
放送にあたっては、1.正確で迅速な報道 2.健全な娯楽 3.教育・教養の進展 4.児童及び青少年に与える影響 5.節度をまもり、真実を伝える広告等の諸点を重視して、番組相互の調和と放送時間に留意するとともに、即時性・普遍性など放送の特性を発揮し、内容の充実につとめる。
また、次に掲げる基準は、ラジオ・テレビ(多重放送を含む)の番組および広告など、すべての放送に適用する。
条文中「視聴者」とあるのは、ラジオの場合「聴取者」と読みかえるものとする。
1. 人種・民族・国民に関しては、その感情を尊重し、国際親善を害するおそれのある問題は、その取り扱いに注意する。
2. 個人や団体の名誉を重んじ、人種・性別・職業・境遇・信条などによって取り扱いを差別しない。
3. 個人情報の取り扱いには十分注意し、プライバシーを侵すような取り扱いはしない。
4. 国および国の機関の権威を尊重し、国の機関が審理している問題は慎重に取り扱い、係争中のものはその審理を妨げないように注意する。
5. 政治・経済に混乱を与えるおそれのあるもの、および人心に不当な動揺や不安を与えるおそれのあるものは慎重に取り扱う。
6. 法令を遵守し、これに違反したり、その執行を妨げる言動を是認するような取り扱いはしない。
7. 公衆道徳を尊重し、社会常識に反する言動に共感を起こさせたり、模倣の気持ちを起こさせたりするような取り扱いはしない。
8. 結婚制度を破壊するような思想および家庭生活をみだすような思想は、これを肯定的に取り扱わない。
9. 政治に関しては公正な立場をまもり、一党一派にかたよらないよう注意する。
10.宗教に関しては、信教の自由および各宗派の立場を尊重し、他宗・他派を中傷、ひぼうする言動、科学を否定するようなものは取り扱わない。
11.児童および青少年の人格形成に貢献し、よい習慣、責任感、正しい勇気などの精神を尊重させるように配慮する。
12.放送時間に応じ、児童青少年の視聴に十分配慮する。
13.未成年の喫煙、飲酒あるいはこれに類する行為を肯定するような取り扱いはしない。
Ⅱ 番組基準
番組の編成にあたっては、番組相互の調和と放送時刻を考慮し、各番組については特に下記事項をまもらなければならない。また、放送音楽については日本民間放送連盟放送音楽などの取り扱い内規に拠る。
1. 報道番組
1 ニュースは市民の知る権利へ奉仕するものであり、事実に基づいて報道し、公正でなければならない。
2 ニュースの取材、編集に当たっては一方にかたよるなど、視聴者に誤解を与えないように注意する。
3 ニュースの中で意見を取り扱うときは、その出所を明らかにする。
4 事実の報道であっても、陰惨な場面のこまかい表現は避けなければならない。
5 ニュース、ニュース解説および実況中継などは、不当な目的や宣伝に利用されないように注意する。
6 ニュースの誤報はすみやかに取り消しまたは訂正する。
2. 教育教養番組
1 教育番組は、学校向け、社会向けを問わず、社会人として役立つ知識や資料などを系統的に放送する。
2 教育番組の企画と内容は、教育関係法規に準拠して、あらかじめ視聴者が知ることができるようにする。
3 学校向けの教育番組には、学校教育の妨げになるような広告は入れない。
4 教養番組は形式や表現にとらわれず、視聴者が生活の知識を深め、文化水準の向上と公共性に役立つようにつとめる。
3.児童番組
1 健全な社会通念に基づき、児童の品性をそこなうような言葉や表現は避け、児童を出演させる場合には、児童としてふさわしくないことはさせない。
特に報酬または賞品をともなう児童参加番組においては過度に射幸心を起こさせないようにする。
2 悪徳行為・残忍・陰惨などの場面を取り扱うときは、児童の気持ちを過度に刺激したり傷つけたりしないように配慮する。
4. 娯楽番組
1 不快な感じをいだかせるような下品、卑わいな表現、言葉、方言はさける。
2 精神的、肉体的障害に触れるときは、同じ障害に悩む人々の感情に配慮しなければならない。
3 犯罪の手口を表現するときは、模倣の気持ちを起こさせないように注意する。
4 銃砲・刀剣類の使用は慎重にし、殺傷の手段については模倣の動機を与えないように注意する。
5 犯罪容疑者の逮捕や尋問の方法、および訴訟の手続や法廷の場面などは正しく表現するように注意する。
6 暴力の表現は最小限にとどめ、殺人・拷問・私刑などの残忍な感じを与える行為、その他精神的、肉体的苦痛を、誇大または刺激的に表現しない。
7 誘かいなどを取り扱うときは、その手口をくわしく表現してはならない。虐待するなどの情景を表現するときは視聴者に嫌悪感を与えないようにする。
8 麻薬および睡眠薬・覚せい剤などを使用する場面を控えめにし、魅力的に表現しない。
9 催眠術、心霊術などを取り扱う場合は児童および青少年に安易な模倣をさせないよう特に注意する。
10 人命を軽視するような取り扱いはしない。心中・自殺は芸術作品であっても取り扱いを慎重にする。
11 性に関する事柄は視聴者に困惑・嫌悪の感じをいだかせないよう注意する。
12 性犯罪や変態性欲・性的倒錯を表現する場合は、過度に刺激的であってはならない。
13 全裸は原則として取り扱わない。肉体の一部を表現するときは、下品・卑わいの感じを与えないよう特に注意する。また色彩に注意する。
14 視聴者参加番組では、視聴者に参加の機会を広く均等に与えるようにつとめる。
15 報酬または賞金・賞品をともなう視聴者参加番組においては放送関係者であると誤解されるおそれのある者の参加は避ける。
16 報酬または賞金・賞品は社会常識の範囲内にとどめ、過度に射幸心をそそらないように注意する。
17 審査をともなうものは出演者の技能などに応じて公正を期する。
Ⅲ 広告基準
広告は、真実を伝え、視聴者に利益をもたらすものでなければならない。また、広告は総量および番組や他広告との配列を十分に考慮すると同時に、放送時刻との調和をはかる。
広告の取り扱いについては、民間放送連盟放送基準に照らして行う。
附則 この番組基準を変更するときは、新潟放送番組審議会に諮問し、かつ変更した場合はこれを公表する。